今すぐお金を借りる方法100選

限度額は収入のいくらまで?お金を借りる際の総量規制と対象外とは

よくカードローンのCMや広告の時に出てくる限度額ですが、金融機関が明示している金額そのまままの額を借りられると思っている人がいます。

実際には、そうそう広告でアピールしている金額まで借りられることはありません。大抵は小額からの融資になり、金融機関との取り引きが続いていって信用を得て、はじめて高額融資へと繋がっていきます。

しかし、それでも限度があります。それは「総量規制」があるからです。「総量規制」では法律的に貸し付けの上限が決まってしまうので、実際にいくらまで借りられるのか、わかります。

それには収入の額が大きく影響します。とはいえ、対象外もあるので、状況にもよります。

貸金業者からいくらまで借りられるかわかる?限度額と「総量規制」

急な出費等でお金が必要になった場合、カードローンを考える人は多いでしょう。そして、CMを見たり雑誌の広告を見て借りられる金額に驚く人も多いかもしれません。

しかし、実際にはそういきなりCMで言っているような大きな額を借りることはできません。全ての人がそうとは限らないのですが、最初は金融機関は、申込者がどのような人かを見ることも必要なので、小額から始まることが多いようです。

小額から始まり、カードローンを使い続けて信用を得て増額していき、そうして大きな額を借りることができるようになるのが一般的です。

とはいえ、最終的な段階になっても、誰もがやはりCMにあるような300万円とか500万円まで借りられるとは限りません。それは「総量規制」があるからです。

「総量規制」は貸金業者に対する法律「貸金業法」の中の一つ

貸金業者が申し込みした個人に貸付けできる上限の額として、よく「限度額」を表記しているのですが、最終的に誰もがその「上限額」まで借りられるとは限りません。

もちろん、返済という点で審査が必要なので、審査の判断もあります。

しかし、それ以前に法律で限度額の上限が決められているのです。それを取り決めているのが「総量規制」です。「総量規制」は、貸金業法の中で決められらた、いくつかある法規の中の一つになります。

そもそも貸金業法は、消費者金融などの貸金業を営んでいる会社に対してできた法律です。元は昭和58年にできた法律「貸金業の規制等に関する法律」が2006年から順次改正され、2010年には完全施行となり今の「貸金業法」になっています。

一時期多重債務者が増え、社会問題にまで発展したことも改正に繋がった要因の一つです。消費者の借金問題を解決するためにできた法律と言えます。

特にこれらの点が貸金業法の特徴と言えます。

  • 総量規制
  • 金利の引き下げ(以前の法律で取りきめられていた金利より)
  • 貸金業者に対しての規制の強化

貸金業者もきちんと資格を取得して業務に取り組めるように制度を整えたり、ヤミ金の違法な取り立ての規制も強化しています。

また、金利も以前よりも下げ(29.2%⇒15~20%)、消費者の負担軽減にも繋がっています。今よく話題になる、「過払い金」はここからきています。

【自分で事業を起こす為に多額のお金を借り入れしたい方の参考記事】
起業用のお金を借りたい!資金調達はカードローンに補助金何が最適?

借りることができる金額は収入による?「総量規制」は年収の3分の1

金利の点も借りる側としては大切ではあるのですが、肝心の「総量規制」に関して、どのような内容かと言うと、貸付け額の上限を取り決めて、貸し過ぎ、借り過ぎにならないようにされているものです。

総量規制とは
貸付額をその人の年収の3分の1を超えた場合、新たな貸付けをしてはいけないというもの。また、1社の場合は50万円、他社と合わせて100万円を超える貸付けの場合には、源泉徴収票などの収入を証明する書類の提出をしてもらわなければいけない。

これは申し込みをする消費者の方に対してではなく、貸金業者に対しての法律なのですが、これを守らなければいけないと言うことは、当然、申し込みをする側にもこれらの点を守ってもらわなければいけなくなります。

よって、借りる方も、年収の3分の1以上は借りられない。収入の証明書類の提出が必要な場合が出てくる。ということになるのです。

例えば、年収が300万円の人は100万円まで、500万円までの人は大よそ165万円までしか借りられない、ということです。自身の年収がわかれば、借りられる額の上限がわかると思います。

勘違いしがちですが、1社だけでなく、複数社借りている場合は、その複数社から借りている額合計分で年収の3分の1以上にならない、ということになります。

細かく言えば、他にも返済額によっては審査が毎月入ることもありますが、ここで大きな問題点と言えば、貸付額になりますので割愛します。

カードローン等、貸金業者の商品の申込時に審査があるのは、誰もが知っていると思いますが、この審査の中で総量規制に引っかからないかもチェックされています。

「専業主婦は、消費者金融では審査に通らない。そもそも申込条件に当てはまらない。」のは、専業主婦は収入がないため、年収0円=(イコール)年収の3分の1も0円となり、貸付けができないためです。

その為、返済能力の有無だけでなく、法律に触れない範囲での貸付けができるかどうかもきちんと見られているのです。

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年収の3分の1までは必ず借りられる?すでに規定額を超えてたら?

これはあくまで貸金業法で取り決められたものです。ですので、あくまで借りられる上限額の目安になります。必ずその年収の3分の1の額、ギリギリまで借りられるとは限らないからです。

というのは、カードローンの申込時には必ず審査があります。この審査によって融資の有無が決まると同時に借りられる額も決まります。その時にいきなり総量規制枠内ギリギリの額が設定されることはありません。

まず審査で大切なことは、返済ができるかどうかを見極めることです。いきなり大きな額を貸して返済してもらえなければ、業者の方は貸し倒れになってしまいます。

その為、申し込み後の最初は、まず小額から貸付けになります。そこで返済ができるかどうか、様子をチェックされます。その後、滞りなく返済を行い、優良顧客だと判断されると融資限度額が増額されることがあります。(されない場合も当然あります。)

そうして、増額されていっても最終的に高額になったとして、しかしそこで総量規制を超えない額、と言うことになっていくのです。もちろん、これは業者によりますし、他社を利用していたらその兼ね合いもあるので1個人の限度額はまちまちになります。

また、昔から消費者金融からお金を借りている場合です。

貸金業法が改正されて5年以上経つので、この総量規制に引っかかる額をすでに借りている人はそう多くはいないと思います。しかし、中にはすでに年収の3分の1を超えた額の借金を抱えている人もいるかもしれません。そういう人はどうなるのでしょうか。

新たな借り入れができなくなるだけです。

その人に刑罰があるとか、超えた額を今すぐ返さなければいけないというわけではありません。

ただ、返済が苦しいことには間違いなく、返済が滞ったり虚偽をして借り入れていた、なんてことがあれば、状況によっては年収の3分の1という点ではなく別の問題として、一括返済を求められることがあるかもしれません。

いずれにしても貸金業法が改正されてからは、年収によってお金を借りられる額に上限ができたということです。

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銀行は対象外!高額を借りたければ銀行系カードローンを考える

ただし、この貸金業法ですが、対象は貸金業者になります。いわゆる消費者金融と言われる会社が対象になります。

また、クレジット会社でも、例えばクレジットカードの中に付随している「キャッシング枠」の部分に関しては、この「総量規制」の対象になります。(クレジットでショッピングする場合は「割賦販売法」が適用され、「総量規制」の対象になりません。)

しかし金融機関から借りるお金でも、この「総量規制」の対象にならないお金があります。

銀行から借りた場合は、実は「総量規制」は関係ありません。

銀行は「銀行法」に則って金融取り引きを行っています。貸金業法とは別の法律があるのです。その為、年収の3分の1を超えた貸付けも可能です。銀行系のカードローンならば、年収を気にせず申し込みをすることができます。

よく銀行のカードローンに専業主婦も申し込みができると大きくアピールしているのは、このためです。収入がなくてもお金を貸すことができるのです。ただし、返済能力の有無という点で配偶者の収入のチェックは入ってくるものと思われます。

収入証明書類の提出の額も、銀行の場合は100万円や200万円など高額になっていることが多いです。

と言うことは、銀行から借りた方がいいじゃないか、と思うかもしれません。しかし、わかっているように返済できるかどうかが審査の大きなポイントになるため、必ず高額を借り入れられるという保証はありません。

よく銀行の方がその分審査が厳しいと言う話もあるのですが、これも絶対ではなく、それぞれ金融機関によって違います。(逆に、消費者金融ではなく銀行の方の審査に通ったという話もよくあります。)個々の収入や支出の状況によって大きく変わります。

とはいえ、ある意味この年収の3分の1は、自身でもお金を借りる際や返済できるかどうかを考えた時の目安になりやすいかもしれません。

総量規制には対象外もある?それはどんな時があてはまるのか

「総量規制」では、自身の年収によって借りられる額の上限があることがわかりました。しかし、人によっては「大きな手術をして医療費が莫大になった。」「昔の借金をなんとかしたい。」などいろいろな場合があります。

対象外なのだから銀行のカードローンを利用すればいい、と思う人もいるかもしれません。しかし、何度も言いますが審査はありますし、場合によっては消費者金融から借りた方が、都合がいい人もいるかもしれません。

法律は基本的に消費者のために出来ているものですから、法律からの面で見ると、全くお金が借りられないというわけではありません。

どんな場合にお金が借りられる?総量規制には対象外と例外について

実は、総量規制の例外と対象外として年収の3分の1以上の貸付けを認められている場合もあるのです。

対象外は、そもそも総量規制の対象にならない貸付けになります。計算上、総量規制の残高に含まれません。例外は少し意味合いが違い、残高としては総量規制の額の対象にはなるのですが、年収の3分の1を超えていてもその内容の部分については返済能力があると判断されて、貸付けを認められるものです。

総量規制の対象外(除外)として認められている貸付けにはこのようなものがあります。

  • 不動産購入や不動産の改良(リフォームなど)のため(つなぎ融資含)
  • 高額医療費
  • 有価証券担保による場合
  • 不動産担保による場合
  • 売却予定不動産の売却代金で返済できる場合
  • 手形(融通手形除)の割引
  • 金融商品取引業者が行う500万円超の場合
  • 貸金業者を債権者とする金銭貸借契約の場合

例外として認められているもの

  • 顧客に一方的に有利になる貸付け(借り換えなど)
  • 緊急の医療費の場合
  • 社会通念上、緊急に必要と認められた支払いの場合
  • 配偶者と収入を合わせた場合(配偶者と合わせて年収の3分の1以下の貸付け)
  • 個人事業主に対しての貸付け
  • 預金取扱金融機関からの貸付けを受けるまでの間の貸付け(つなぎ資金)

一般的に個人としてあまり関係ない内容もあるのですが、よく消費者金融が扱っている借り換えローンやおまとめローンの商品は、身近なものとしてわかりやすいと思います。

また、不動産や自動車に関しては、カードローンを取り扱っている消費者金融は少ないのですが、専用の業者はよくあります。

個人事業主に関しては、事業者専用のローンを取り扱っているのでわかりやすいと思います。

配偶者と合わせて年収の3分の1までは借りられるという点ですが、例えば専業主婦が借り入れを申し込みする際に配偶者の同意書が必要となっている場合が、これを指します。しかし、大抵の人は配偶者に知られたくない人が多く、利用する人はさほど多くないと思われます。

とはいえ、いろいろな場面で対象外や例外として該当することもあるので、知っておくといざと言う時に活用できるのではないでしょうか。

一見不便な「総量規制」だが借り過ぎが心配な人には向いている

「総量規制」そのものだけを見ると、不便に感じたり、だったら銀行系のカードローンの方がいいと思う人もいるかもしれません。

確かに専業主婦は消費者金融からお金を借りられないから銀行系のカードローンになってしまうでしょう。

しかし、金融機関によって金利や限度額でなく、融資までのスピードや審査や対応の違い、どういった人を対象に融資に力を入れているかなど、金融機関によって特徴や違いがあります。

広く様々な視点でみると、どこから借りるのがいいのかは、人それぞれです。最終的にどこから借りるか、借りられるかも変わってきます。

ただ、知識として「総量規制」のことを知っていると、必要以上に融資希望額を高額に申請して審査に落ちてしまう、むやみやたらとお金を借りるようになったなんてことにならずに済みます。考えて借りるようになるというメリットはあるはずです。

また、状況によっては借りられないと思っていた場合も借りられることがわかり、申し込みができた、ということもあるかもしれません。

そもそもが、借り過ぎを防ぐためにできた法律です。自身もそれを理解し、上手に借入先を見つけ、利用していけたらいいのではないでしょうか。

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