生活保護受給中にお金を借りるには?母子家庭でも利用可能な貸付制度
母子家庭で生活保護を受給中…というご家庭も多いですよね。生活保護受給者の場合、キャッシングやカードローンといったサービスでお金を借りることはできませんが、貸付制度を利用することは可能です。
ここでは生活保護受給中の母子家庭の方でも利用できる「生活福祉資金貸付制度」についてご紹介していきたいと思います。他からお金を借りることが難しい方に向けた制度なので、ぜひ活用してみてくださいね。
ただし、利用するためには条件もあります。また生活福祉資金貸付制度には4つの種類がありますので、それぞれどのような目的のためにお金を借りることができるのか、しっかり確認しておきましょう。
生活保護受給者は「生活福祉資金貸付制度」の活用を
まずは「生活福祉資金貸付制度」がどのような制度になっているのか、仕組みを理解しておきましょう。
生活福祉資金貸付制度は、各都道府県の社会福祉協議会が実施している制度です。どのような人がお金を借りることのできる制度なのでしょうか?チェックしていきましょう。
低所得者世帯が利用できる制度
生活福祉資金貸付制度には、次のような特徴があります。まずはこちらをご覧ください。
- 貸付対象者は3パターンある
- 貸付資金には4つの種類がある
- 無利子で借りられる場合もある
生活福祉資金貸付制度の対象者は、以下の3パターンになります。
- 他からお金を借りることができない低所得者世帯
- 身体障害者手帳などの交付を受けている障害者世帯
- 65歳以上の高齢者世帯
現在生活保護を受給している母子家庭のみなさんは、低所得者世帯に当てはまりますので、生活福祉資金貸付制度の対象者となっています。
社会福祉協議会へお問い合わせを
生活保護受給者の方はキャッシングやカードローンの利用対象外です。そのため、お金を借りたい!という場合でも、金融業者のサービスを利用することはできません。
けれども、生活福祉資金貸付制度なら活用することができますので、まずは地域の社会福祉協議会へお問い合わせをしてみてください。
- 生活福祉資金貸付制度を利用できるか確認する
- 貸付資金の種類をハッキリ決める
- 実際に貸付制度を利用してお金を借りる
これは生活福祉資金貸付制度を利用する簡単な流れです。分からないことがあれば、社会福祉協議会へ問い合わせの際に気軽に相談してみると良いでしょう。
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母子家庭の生活面を改善!生活資金と教育費用の貸付制度
では、ここからは生活福祉資金貸付制度ではどのような目的のためにお金を借りることができるのか、貸付資金の種類について見ていきましょう。
母子家庭で生活を送っているみなさんにとっては、生活資金やお子さんの教育資金のサポートがあると助かりますよね。生活福祉資金貸付制度では、様々な目的のためにお金を借りることが可能です。
母子家庭にぴったりの貸付資金は?
生活福祉資金貸付制度で借りることができる貸付資金には、以下の4つの種類があります。
- 生活資金を借りられる「総合支援資金」
- 福祉費用を借りられる「福祉資金」
- 教育資金を借りられる「教育支援資金」
- 不動産を担保にして借りられる「不動産担保型生活資金」
お子さんの介護などが必要な場合などは「福祉資金」の借り入れをすることもできますが、「不動産担保型生活資金」については、低所得の高齢者世帯を対象としている制度となります。
ご自身がお金を必要としている目的に合わせて、生活福祉資金貸付制度を活用していきましょう。
生活を再建するまでのサポートに
生活福祉資金貸付制度の「総合支援資金」では、次のような費用を借りることができます。
- 生活再建までに必要な生活支援費
- 敷金・礼金などの住居入居費
- 生活再建のために一時的に必要な一時生活再建費
それぞれの貸付限度額は以下のとおりです。こちらもチェックしておきましょう。
生活支援費 | 住宅入居費 | 一時生活再建費 |
---|---|---|
月20万円以内 | 40万円以内 | 60万円以内 |
生活支援費については、母子家庭など二人以上の世帯の場合は月20万円以内、単身世帯の場合は月15万円以内となっています。
あくまでも生活を再建するまでの期間に利用できる制度なので、生活支援費の貸付期間は原則として3ヶ月、最長でも1年です。
お子さんの高校・大学の費用に
続いて「教育支援資金」についてですが、次の2つの目的のために利用することが可能です。
- 高校や大学に修学するための教育支援費
- 高校や大学に入学する際に必要な就学支度費
就学支度費の限度額については50万円以内となっていますが、教育支援費については修学状況によって限度額がそれぞれ異なります。
高校 | 高専・短大 | 大学 |
---|---|---|
月3.5万円以内 | 月6万円以内 | 月6.5万円以内 |
原則はこのような限度額設定です。特に貸付の必要があると判断された場合は、それぞれの上限額1.5倍までの金額まで借りることが可能なケースもあります。
「子供を高校や大学に行かせてやりたいけどお金が…」とお困りの方は、生活福祉資金貸付制度の教育支援資金制度を活用してみてくださいね。
【教育ローンについて詳しく知りたい方の参考記事】
学費が足らない…すぐにお金を借りたい!教育ローンの現状
利子は?保証人は?貸付制度でお金を借りるための条件
生活保護を受給中の母子家庭のみなさんは、以上のような生活福祉資金貸付制度の「総合支援資金」や「教育支援資金」を活用して、生活再建までの期間をサポートしてもらうと良いでしょう。
また、生活福祉資金貸付制度では、保証人の有無によって利子の有無も決まります。もちろん無利子で借りられる貸付資金もありますので、お金を借りるための条件を確認しておきましょう。
保証人ありで無利子になるケース
まず生活費などの総合支援資金の貸付を受ける場合は、保証人を付けることで無利子でお金を借りることができるようになっています。
総合支援資金の貸付には、原則として保証人が必要となっており、保証人を付けることで無利子でお金を借りることが可能なんですね。けれども、保証人なしで借りることも可能です。
- 総合支援資金は原則保証人あり
- 保証人ありの場合は無利子で貸付
- 保証人なしの場合は利子が年1.5%に
保証人なしで総合支援資金の貸付を受けたい場合は、利子として年1.5%を支払わなければなりません。できるだけ負担を減らすためにも、保証人を付けて利用することをおすすめします。
教育支援資金は保証人なしでOK!
総合支援資金と同様、利子が就く貸付資金については、以下の制度も挙げられます。
- 福祉資金の「福祉費」(保証人なしの場合、年1.5%)
- 不動産担保型生活資金(年3%)
- 要保護世帯向け不動産担保型生活資金(年3%)
ただし、保証人は不要ですが世帯内での連帯借受人が必要となりますので、そちらもご注意の上で問い合わせをするようにしましょう。
お金の不安も心配しないで!公的な制度によるサポートを
母子家庭でまだ小さなお子さんをお持ちの方は、お金の面での苦労が大きいことかと思います。生活保護を受給しなければならない状況ともなると、ますますお金の不安が募りますよね。
ここでご紹介した生活福祉資金貸付制度は、そんなみなさんの助けになってくれますので、ぜひ普段の生活の面やお子さんの教育の面などで、お金によるサポートを受けてみてください。
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